人はみなその自由な意思のもとで毎日生活をしています。
けれど、重度の精神障害等が生じたり、死亡すると意思表示は不可能となり、長年連れ添った家族でさえもその真意はくみとれなくなります。
あなたが故人となってから・・・
家族がそんな思いをいだいてみても、もはや本当のところを知る由はありません。
けれど、相続が発生したとき、最も重要視されるのは亡くなった方の意志であり、それを伝える手段が遺言書なのです。
遺言書は、身分上あるいは財産上の事柄に関してあなたの意思に基づき、その法律上の効果を実現させるためのものです。
遺言書にはどのようなことでも記すことができますが、法律上の効果を実現できるのは次の項目に限られます。
区分 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
相続及び財産処分に関すること | 相続分の指定 指定の委託 |
法定相続分と異なる相続分を指定したり、指定することを第三者に委託できる |
遺産分割方法の指定 指定の委託 |
誰にどの財産を相続させるかを指定したり、指定することを第三者に委託できる | |
遺産分割の禁止 | 遺産分割を死後5年間禁止することができる | |
相続人相互の担保責任の指定 | 相続人が取得した財産から期待通りの利益を得ることができなかった場合に、他の相続人全員が不利益を負担すること | |
相続人の廃除 又は廃除の取消 |
相続人を廃除したり、既にしている廃除を取り消すことができる | |
財産処分 | 遺贈、寄付をすることができる | |
遺留分減殺方法の指定 | 減殺請求が行われた場合に、その方法を指定できる | |
特別受益の持戻しの免除 | 生前贈与を相続財産に加えない意志を表示できる | |
身分に関すること | 子の認知 | 非嫡出子を認知することができる |
未成年後見人 後見監督人の指定 |
相続人が未成年の場合、後見人や後見監督人を指定することができる | |
その他 | 遺言執行者の指定 指定の委託 |
遺言を確実に執行するため、遺言執行者の指定したり、指定することを第三者に委託できる |
祭祀主催者の指定 | お墓、仏壇、位牌の承継者を指定できる |
よく耳にすることですが、
「うちは家族間の仲が良いからもめるはずがない。」「たいした財産はないので遺言なんてしなくても大丈夫。」
このような考えは思い込みでしかありません。
遺言書の無い相続問題は、財産をもらう当事者同士の話し合いにより解決が図られるわけですから、そこにはいろんな思惑や生活環境の違いもあり、全員の思うようにはいかないものです。
その不満やわだかまりが重なって、お互いが自分の権利を主張するようになると相続問題は"争続"と発展し、自分たちで解決することができなくなるのです。
相続問題に真の勝者はいないと言われています。
いくらか余分に財産が手に入ったとしても、家族の関係が悪くなったのでは手放しで喜ぶことはできません。
むしろ家族の繋がりをなくしたむなしさがつのるばかりです。
あなたが遺した財産を巡って、仲の良かった家族が険悪になったり、疎遠な関係になるのは絶対に避けなければなりません。
そして大切な家族がいつまでもよい関係であるために、相続問題は必ず円満に解決することが必要なのです。
それには遺言書をつくることが欠かせません。
遺言書はあなたが大切な家族に送ることのできる最後のメッセージです。
相続問題で家族が迷ったり、トラブルにならないために、あなたは自分の思いを遺言に記し、家族を導くこと必要なのです。
財産とは目に見えるものばかりではありません。
目には見えなくとも、いつまでも家族の心に残る財産を遺そうではありませんか。
東事務所では、あなたの思いを伝え、家族の心に残る遺言書の作成をサポートしております。
また、ご自分で作られた遺言書の確認作業も致しますので、お気軽にお問い合わせください。