相続とは、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐことをいいます。
その際、遺言書があればその内容に従った財産分けがなされますが、遺言書がないときは法律の定めに従って財産分けがなされることになります。
では、誰が相続人になって、どのくらいの割合で財産を相続する権利を有するのか。
法律の取り決めについて解説していきます。
1.相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。
2.血族相続人には優先順位があります。
3.血族相続人は、自然血族人と法定血族人(養子)があります。
故人の配偶者は常に相続人となります。
ここで配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある者をいい、内縁関係や事実婚の関係では相続人になれません。
また、別居状態にあったり、離婚係争中であっても戸籍上の配偶者であれば相続人となります。
配偶者相続人の相続分については、他に誰が法定相続人になるかによって変わってきます。
血族相続人は、故人との血縁関係に応じて3種類に分けられています。
先順位相続人がいる時は、後順位相続人は相続人になることができません。
第一順位:直系卑属(子、孫)
配偶者以外が相続人となるときは優先順位があり、子供や孫がまず最初に法定相続人となります。
この場合の相続分は、配偶者が2分の1で、子供全体で2分の1となります。
第二順位:直系尊属
第一順位の直系卑属がいないときに限り、父母や祖父母の直系尊属が相続します。
第一順位の相続人がいるときは相続人となることができません。
この場合の相続分は、配偶者が3分の2で、父母全体で3分の1となります。
第三順位:兄弟姉妹
第一順位、第二順位の子、孫または父母等がいないときに限り、兄弟姉妹が相続します。
第一順位、第二順位の相続人がいるときは相続人となることはできません。
この場合の相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹全員で4分の1となります。
いずれの場合においても、配偶者が不在の時は各順位の相続人が全員で全ての財産を相続します。
相続人の 範囲 |
相続分 | 留意点 | |
---|---|---|---|
第一順位 | 配偶者 + 直系卑属 |
2分の1 2分の1 |
第二、第三順位者は相続人とならない。 |
第二順位 | 配偶者 + 直系尊属 |
3分の2 3分の1 |
第三順位者は相続人とならない。 |
第三順位 | 配偶者 + 兄弟姉妹 |
4分の3 4分の1 |
法定相続人とは、法律の定めに基づいた相続人のことを言います。
相続人の特定は戸籍調査により行われます。まず、故人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、そこに記録されている血縁関係に基づいて相続人が確定されます。
この相続権は相続人に一定の不正行為等があった場合または相続廃除が認められた場合、若しくは本人が相続放棄の申立を行い、それが認められた場合を除いて喪失することはありません。
その為、いくら本人の意思であっても長男は相続人にさせるが次男は相続人にさせないというような、相続人となるべき者を指定したり除外したりするような行為はできないのです。