遺言書を作るべき人

遺言書を作る必要性の高い事例を14個ご紹介します。


事例1.夫婦間に子どもがいない

夫婦間に子どもがいない様子

A.夫婦で築いた財産であっても、ひとたび相続になると他の相続人との共有財産となります。
簡単に言うと、ご主人の遺産を残された配偶者が自由に使えなくなるのです。子どものいない夫婦で相続が開始すると、配偶者の他に直系尊属(故人の父母、祖父母)または兄弟姉妹が相続人となります。
そして直系尊属(故人の父母、祖父母)には3分の1、兄弟姉妹には4分の1の相続権を法律は認めているのです。
配偶者以外の相続人が相続放棄をしてくれればよいのですが、現実は思うようにいかないもので法定相続分での分割を要求されることが多くあります。
いくら夫婦で協力して築いてきた財産であっても、遺言書がなければ最終的には分割の請求に応じるしかないのです。
もし財産の多くが不動産だとしたら、最悪の場合、他の相続人に遺産を分割するために自宅を売却することになりかねません。
長年住み慣れた、思い出のたくさんつまった自宅を売却することは悔しくて、悲しくて、言葉にはできないほど辛いことです。理不尽と思われることでしょう。そうです法律はときに理不尽で、無情な一面を持ってます。
そんな思いをさせないためにも遺言書は必要なのです。

事例2.認知症の妻がご心配な方

認知症の妻がご心配な様子

A.認知症となり夫の顏すらわからなくなってしまった妻の介護をしている夫には気がかりなことがあります。「もし自分が先立って妻が一人っきりになったとき、妻のことはどうなるんだろう? 妻の介護は誰がしてくれるのだろう?」そんなことを考えていると、毎日が不安の連続で居ても立ってもいられなくなります。
このような方のために後見人制度があります。
後見人とは判断能力や理解力を喪失した方のために本人に代わって法律行為をする者のことをいいます。この場合では、夫は自分が死亡した後、自分に代わって妻のお世話をしてもらう後見人を遺言書で指定することができるのです。認知症の妻は一日でも早く身の回りのお世話をしてくれる後見人を必要としています。
誰かの支えを必要とする愛する妻のために、あなたは絶対に遺言書で後見人を指定しておくことが必要です。

事例3.二世帯住宅にお住まいの方

二世帯住宅にお住まいの様子

A.両親の所有地に子ども夫婦が自宅を新築し、二世帯で同居する二世帯住宅が増えています。
二世帯住宅は、いつでも楽しい時間を共有できる上、なにかと助け合えるので非常に心強く素晴らしいものです。しかし、ひとたび相続になると他の相続人との間でトラブルとなることが少なくありません。

同居している相続人は「両親のお世話をしてきたのは自分だから、自分の相続分が多いのは当たり前。」と主張したり、「父親の土地といっても、自分が家を建てているのだからもう自分のものだ」と思っていたりします。
また別居の相続人に対して「両親の世話もせずに自由気ままに生活してきたんだから、相続分が少ないのは当然。」と考えていることもあります。
反対に別居の相続人も、「建物建築費だけで自宅を取得できたので得をしている」とか「自宅のある土地を兄が相続するのは仕方ないとしても、自分にもそれ相応の財産を相続する権利がある」と主張して、同居相続人が当然のように多くの財産を相続することに納得がいかないのです。
このように相続財産が自宅と少々の預貯金である場合、円満な分割協議は非常に困難となります。
いくらそれまでの家族関係が良好であっても、相続問題でそれぞれの主張が対立し、感情的になってしまい、以後疎遠な関係になってしまうことがあるのです。『覆水盆に返らず』ではありませんが、一度こじれた関係は家族といえども元通りにはなりません。遺産相続で少々余分に財産を手にしたとしても、家族関係が壊れてしまっては決して晴れ晴れとした気持ちになれないでしょう。
相続問題に勝者はいないのです。

事例4.音信不通の相続人がいる方

音信不通の相続人がいる様子

A.相続手続きは、故人の財産を引き継ぐことですから手続きの要件は法律で厳格に定められており、すべての要件を満たさなければ不動産や預金の名義変更をすることはできません。相続人の中に音信不通の者がおり、消息さえも定かではない場合はどうなるのでしょうか?
この場合はまず相続人捜索をする必要があります。この捜索で見つかればよいのですが見つからないときは、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立を行い、財産管理人と共同して分割協議を行うことになります。
この財産管理人の選任には数カ月の時間と、それ相応の費用がかかります。
数ヶ月間、相続手続きはもちろん、故人名義の預金さえ引き出すことができず、大変不自由な生活を強いられます。公正証書遺言があればこんなことにはなりません。相続対策は手前手前にしておくことが大切です。

事例5.内縁関係や事実婚のパートナーに財産を遺したい方

内縁関係や事実婚のパートナーがいる様子

A.遺言書の無い相続では、法律の定めた相続人だけが財産を相続することができます。入籍していない内縁関係者、事実婚のパートナーは財産を相続することはできません。
法律は無情です。
あなたの意には反するでしょうが、遺言書が無ければ法定相続人の方が、あなたが内縁関係の方や事実婚のパートナーと築いた財産を相続し、使用したり処分することになります。内縁関係や事実婚といった法定相続人以外の立場では一切の財産を相続することができないのです。感謝の気持ちだけでは大切な人を守ることはできません。お世話になった人や大切な人に財産を遺すには、感謝の気持ちだけではなく、遺言書として記さなければあなたの気持ちが実現することはありません。
遺言書のない相続では、戸籍上の相続人(法定相続人)が財産を相続することになるのです。

事例6.老後の面倒をみてくれた息子の嫁さんに財産を遺したい方

老後の面倒をみてくれた息子の嫁さんがいる様子

A.高齢期にはたくさんの方が心身に不調を抱えるようになり、そのうちの多くの方がなんらかの介護を必要としています。 助けを必要としているとき、実子が両親の面倒をみることができれば一番良いのですが、息子は日中お勤めだし、娘は娘で遠隔地に嫁いだため介護できる状況にない場合があります。
そんなとき、息子のお嫁さんが毎日の食事のことから身の回りのこと、さらに不安な気持ちを励ますなど精神的にも支えてくれ、その甲斐あって心身の状況が回復した方もいらっしゃることでしょう。身近に支えてくれる方がいることは本当にありがたいことです。しかし、介護はその内容によっては一日たりとも休むことのできない大変な行為であり、介護をする者も体力面だけでなく精神的にも負担の多い行為なのです。もし、あなたがお嫁さんの献身的な介護により充実した老後を過ごすことができたとお考えでいて、その行為に少しでも報いたいとお思いでしたら遺言書でお嫁さんに財産を遺贈することをご検討ください。 
息子のお嫁さんは相続人ではないため、財産を相続させるには遺言書を作ることが不可欠です。いくら胸の奥に感謝の気持ちを抱いていたとしても、相続においては遺言書に記しておかなければ法定相続人以外の方が財産を取得することはできません。
相続において、『遺言書は法律に優先します。』

さらに高齢期においては、心身の状況により有効な遺言書が作れなくなることがあります。
まだ早い、まだ大丈夫ではなく、遺言書を作ろうと思いついた今、作っておくことが大切なのです。
遺言書を作ったときにあなたの思いは実現されるのです。

事例7.先妻と後妻のそれぞれに子どもがいらっしゃる方

先妻と後妻のそれぞれに子どもがいる様子

A.異なる配偶者との間に子どもがいる方に相続が発生した場合、相続人同士には面識がない上、当事者間に感情的な対立が見られることが多く、相続問題はトラブルに発展するリスクが高いと言えます。このような場面でも、トラブルを回避する上で遺言書の存在は大いに役立ちます。しかし、その内容については慎重に検討していく必要があるでしょう。
どのような場合でも、特定の相続人に財産の多くを相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。しかし、その内容が他の相続人の遺留分を侵害していて、他の相続人が遺留分減殺請求を行使した場合には、侵害した遺留分について支払義務が生じることになります。 反対に、遺留分を侵害していない場合や、遺留分を侵害していても他の相続人が遺留分減殺請求を行使しなければ遺言書の内容通りの財産分けが実現されることになります。
しかし、先妻または後妻どちらの子どもであってもあなたの実子であり、子どもにとって父親はあなたしかいないのです。遺言書の内容はあなたが自由に決めることができますが、後顧の憂いを残さないためにも後々トラブルにならないような内容にしておくことが必要ではないでしょうか。

事例8.相続人の人間関係がうまくいってない方

相続人の人間関係がうまくいってない様子

A.相続人の関係が日頃から疎遠な場合や随分昔のトラブルであっても当事者間で円満な解決が図れていない場合、または相続人同士の関係は良好であってもその配偶者との関係に問題がある場合等には相続問題がトラブルに発展するリスクが高いと言えます。特に遺言書の無い相続では、相続人全員で遺産分割協議を行っていく必要があるのでそのリスクはさらに高まります。この場合、分割協議がすんなり成立することは非常に困難と言えるでしょう。
相続人同士が何度も協議を重ねる中で、相互に自分の言い分や権利を主張していると、互いに感情的になり、過去の不満や鬱憤が一気に噴き出すことも少なくありません。自分が自分がと自分のことばかりを全員が優先していたのでは、冷静な協議は不可能であり、もはや当事者間で分割協議を成立させるのは困難な状況と言えるでしょう。
相続問題はどのような場合にも早期に解決すること、紛争に発展させないことが最善であると考えています。当然、相続人同士の譲歩の気持ち、感謝の気持ちは円満な解決に不可欠です。しかし、それに加えて財産を遺すあなたが遺言書で財産分割の道筋を立ててあげることも必要ではないでしょうか。
遺産分割協議は財産を受け取る者同士が協議するわけですから、少しでも多くの財産を受け取りたいと考えるのは極めて当然のことです。その思いが高じて相続問題を紛争に発展させてしますのです。また、遺言書には財産分配の内容のみではなく、なぜこのような遺言の内容になったのか、家族のことをどう思っているのかを記すことが不可欠です。そしてあなたの思いが伝わった時、相続問題は解決の糸口が見つかっているはずです。
遺言書で家族を導くことはあなたの責任ですよ。

事例9.妻に多くの財産を遺したい方

妻に多くの財産を遺したい様子

A.相続において、何より最優先しなければならないことは、やはり残された妻のことではないでしょうか。現在、あなたが有している地位や名誉、そして財産は妻の協力があってこそ築くことができたものではありませんか。
その事情を踏まえてか実際に自分の死後、妻により多くの財産を遺そうとお考えの方はたくさんいらっしゃいます。
この場合、まず最優先すべきことは妻に住居を相続させることが大切です。長年、住み慣れた自宅を遺すことができれば最高でしょう。そしてできることなら他の相続人との共有ではなく、妻の単独所有にしておくことが理想的です。
その理由ですが、もし息子夫婦と同居しており、いずれ息子名義にするのだからとご主人の相続の時に妻名義ではなく息子名義で住居の所有権を登記することがあります。
この場合において、もし息子が母親より先に死亡すると息子の相続人は息子の妻とその子供となり母親には相続権が認められませんので、最悪の場合住居を失うことになりかねません。そのようなリスクを回避するためにも自分の妻が住居を確実に相続できるように遺言書で自宅を妻に相続させると記しておくことが必要なのです。
高齢期に妻が平穏な生活ができるように様々なリスクを回避できるようにしておくことはあなたの妻に対する最大の優しさなのです。あなたの子供は妻が死亡したときに相続人となり、最終的にはあなたの財産を相続することになります。
あなたがすべきことは、長年苦楽を共にしてきた妻が平穏な老後を過ごすことができるように住居と生活資金を相続させることです。あなたの財産はあなた一人で築いた財産ではなく妻と協力して築いたものであることを忘れないでください。

事例10.相続廃除したい相続人のいる方

相続廃除したい相続人のいる様子

A.相続廃除とは遺留分を有する推定相続人から虐待や重大な侮辱を受け、又は推定相続人にその他の著しい非行があった場合において、本人が家庭裁判所に対しその者の相続権の廃除を請求することです。
しかし、相続廃除の請求をしてもその審判は家庭裁判所が行うため、必ずしも請求者の希望通りの効力が生じるとは限りません。反対に、一旦廃除が認められたとしても、推定相続人が更生した場合又は相続権を復活させたい場合には、本人はいつでも相続廃除の取消を請求することができます。
また、廃除請求が認められると推定相続人は相続権を失いますが、その者に子供がいる場合には、その子供が廃除された者に代わって代襲相続人になります。
相続廃除の請求には本人が生前行う生前廃除及び遺言で廃除の意思表示をしておく死後廃除があります。死後廃除を行う場合には、家庭裁判所に相続廃除の請求をする遺言執行者を遺言で指定しておくことが必要となります。

相続廃除は推定相続人の相続権を失わせる行為ですから、後々まで多大な影響を及ぼします。ご決断にあたっては感情的な判断によることなく慎重にご検討していただきたいと思っております。

事例11.死後認知したい方

死後認知したい方がいる様子

A.戸籍上の婚姻関係にない内縁関係者との間に出生した子供は非嫡出子とされ、父親に認知されるまでは父親の財産を相続する権利は認められておりません。このため父親が非嫡出子に財産を遺すには、遺言書で財産を遺贈する旨を記すか又は非嫡出子を認知して相続権を付与する方法があります。
ここでは認知について解説していきますが、この認知についても生前認知と死後認知が認められております。
死後認知の方法は、遺言書に認知される者及び内縁者の氏名、住所等を記すことが必要とされております。また、円滑な手続きを進めていく上で遺言執行者の選任もしておいたほうがよいでしょう。
非嫡出子にはそのままでは相続権が認められていないため、非常に不安定な状況に置かれています。その不安定な状況を解消してあげることができるのはあなただけなのです。

事例12.相続人の数が多い方

相続人の数が多い様子

A.相続問題がトラブルに発展する最大の原因は遺産分割の場面です。
死亡した方の財産は、故人の遺言書があればその内容に従った財産分けがなされます。しかし、遺言書が無い場合には相続人全員の協議により成立した遺産分割協議書の内容に従って財産分けがなされるのです。この協議は相続人全員で行う必要があり、法律の定めにより相続権を喪失した相続人以外の者を除外することはできません。もしも、誰か一人でも協議に不参加の場合や、その内容を承認していない場合には有効な分割協議とはなりません。
分割協議は相続手続きの上では欠かすことができない行為であって、一般的には相続人の数が多ければ多いほど協議はまとまりにくいものです。一概にその成否を相続人の数だけで判断することはできませんが、2人の分割協議でもトラブルになることもあれば、5人以上いても上手くまとまることもあります。
また、分割協議は何度もの話し合いの後に成立することがほとんどで、一度や二度の話し合いで成立することは滅多にありません。何人もの相続人が一同に集まる機会をもつことは大変な負担を伴い、遠隔地にお住まいの相続人にとっては尚更多大な負担を負うことになります。それでも円満に分割協議が成立すればその負担も報われるのですが、万が一にも分割協議が不成立となれば相続問題は長期化し、更に大変な事態となることは避けられません。
このように相続人が自分たちで財産分割を行うことは多大な負担と大きなリスクを伴います。あなたが『相続人同士の仲が良い』とか『もめるほどの財産はない』とお考えであっても、相続手続きを円滑に完了するには、家族関係や財産の状況にかかわらずあなたが遺言書で導くことが必要です。
家族はあなたを亡くし、精神的に不安定な状態にあります。そんな不安定な状態の家族が平穏な生活を取り戻すには相続手続きを早期に解決することが必要ではないでしょうか。その為には遺言書で財産分割方法を指定し、また家族に対してあなたの感謝の気持ちや考えを伝えることが不可欠だと考えます。遺言書を遺すことは家族に対する優しさであり、そしてあなたの最期の責任なのです。

事例13.相続人のいない方

相続人のいない様子

A.独身で相続人となる方が誰もいらっしゃらない場合には、あなた所有の財産はあなたの死亡により国の所有となります。ただし、以下に説明する特別縁故者となられる方がいらっしゃる場合には、その方はあなたの財産の全部または一部を取得することができます。特別縁故者とは、『あなたと血縁関係になく相続人とはなれないがあなたの生前、あなたとあたかも相続人であったかのように緊密な関係にあった人のことを言います。すなわち、あなたと生計を同じくしていた者、被相続人の療養監護に努めた者などです。』しかし、特別縁故者となって財産分与の請求を行うには家庭裁判所を通じて種々の手続きを行う必要があり、それ相応の時間と費用を要することになります。もしも、あなたに特別縁故者に当てはまる方がいらっしゃるようでしたら、そのような負担を省くため遺言書で財産を遺贈することをお薦めします。特別縁故者の手続きに比べれば手続きがかなり軽減されることでしょう。
次に特別縁故者となる方がいらっしゃらない場合ですが、あなたの財産は国の所有になります。もし、どなたかに財産を遺したいとお考えでしたら先にも述べたように財産を遺贈する旨の遺言書を作成することが必要となります。お世話になった方のご恩に報いるためには、感謝の気持ちだけでなく遺言書を作るという行為が必要です。
みんな誰かに支えられ、誰かを支えながら生きています。 身の回りにいつも支えてくださった大切な方はいらっしゃいませんか。 感謝の気持ちは思っているだけでは伝わりません。あのご恩に報いたいとお考えでしたら、そう思っている今、遺言書に記すことが必要だと思います。 もし、遺言書を作った時と異なる考えになったとしても、遺言書は作り直すことができますからどうかご安心ください。

事例14.ペットの面倒を見てほしいとお考えの方

ペットの面倒を見てほしいとお考えの様子

A.現代ではペットも家族の一員、いや、時には家族以上の存在とお思いの方もいらっしゃることでしょう。相続では、自分の財産の一部をペットに遺したいとお考えの方がおいでになるのはその裏付けと言えるでしょう。しかし、ペットは財産の所有者になることはできないため、遺言書を作ってもペットを財産の受取人にすることはできません。だから、このような場合にはペットのお世話をしてもらうことを条件として、お世話をしてくださる方に財産を遺贈する内容の遺言書を作るのです。また、約束した負担がきちんと履行されないときに備えて、遺言書に遺言執行者の指定をしておくことも必要になります。
しかし、遺言書を作る前に、あなたはあなた同様ペットを愛し、大切にお世話してくださる方を見つけるところから始めなくてはなりません。財産を受け取ったとしてもみんながきちんとペットのお世話してくれる訳ではありません。また、あなたがペットのお世話を託す方があなたと同じようにペットを大切にしてくれるかどうかを見極めることも必要になってきます。
ペットを託せる方が見つかれば、その方と約束を取り付けておくことが遺言書を作る前に必要なことと言えるでしょう。
ペットの寿命が尽きるまであなたがお世話できることがベストでしょうが、万一に備えて家族の一員であるペットが健やかに過ごせるようにしておくことがあなたの役目ではないでしょうか。