遺言の必要性とは?

成年後見制度とは

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

  • 本人の判断能力が十分なうちに公正証書で任意後見契約を結ぶ
  • 本人が任意後見人を選任する
  • 判断能力が低下したら、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人がつき、任意後見が開始する。

後見:判断能力を欠く状況にある人
補佐:判断能力が著しく不十分な人
補助:判断能力が不十分な人

補助人、保佐人、成年後見人は家庭裁判所が選ぶ

任意後見制度とは、あなたの判断能力が高齢期に低下してきた場合のリスクに備えて自分の代わりに財産の管理をしてもらったり、介護その他の必要な契約等を結んでもらうことを信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約のことを言います。
この制度ではあなたの意思の実現を最優先しているので、契約締結時にはあなたの判断能力が十分認められる状態であることが必要です。

相関図

高齢者が要介護の状態になると家族の多様な助けを必要とし、ある程度の行為までは家族が自由に代理できないと本人の不利益になることもあります。
しかし、法律が複雑化している現代では、『家族なら本人の代わりになんでもできる』というのではなく、代理行為の内容によっては家族といえども勝手にすることができない行為もあります。
特に預貯金の引き出しが出来ないとなると大変困ります。
ご本人の判断能力が低下した状態では、財産権が侵害されるとして銀行が預貯金の引き出しを認めない場合とか、反対に預貯金の引き出しができたとしても、お世話をしている方が他の家族や第三者から勝手に預貯金の引き出しをしていると勘違いされることもあります。
このように代理権の存在を曖昧にしておくことで善意の方が思わぬ不利益を被ることもあるので、そのような誤解を招かないためにも権限の有無を法律上はっきりさせておくことはサポートをする側、される側の両者にとって必要なことです。
任意後見契約は老い仕度のひとつと言われています。自分らしく生きるために自分の意思を託すことが必要ではにでしょうか。

任意後見契約の内容について

任意後見契約の内容について簡単にご説明します。
この契約には将来型、即効型、移行型と3つの類型があります。

契約時には判断能力がありますので契約の効力は契約時には開始しません。
将来、あなたの判断能力が不十分となったときから任意後見の保護を受けることとなります。
もしも生涯、判断能力が低下しなければ任意後見契約の効力は開始しないことになります。

契約時において既に判断能力が不十分な状況にある場合がこちらになります。
契約時には判断能力が不十分ですから、直ちに家庭裁判所に後見監督人の選任を請求して、選任と同時に任意後見が開始します。

こちらは任意後見契約と財産管理契約とがセットになった契約です。
判断能力が十分であっても、肉体的な障害等により思うように動けなくなった場合に預金の引き出し等の財産管理契約や必要な契約等を結ぶ身上監護に関する委任契約が開始し、その後、判断能力が低下したときに任意後見契約に移行します。
この移行型はご本人の身体や判断能力の状態にあわせて必要な事務を提供する内容となっております。

将来型及び移行型では、高齢期になっても判断能力が低下しなければ任意後見契約の効力が生じることはありません。あくまで判断能力が低下した場合において自分の代わりに財産の管理をしてもらったり、介護その他の必要な契約等を結んでもらうことを信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう制度ですから本人の判断能力が生涯にわたって低下しなければ任意後見契約を締結していてもその効力は一切生じません。

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だけど、家族ならまだしも第三者に財産の管理をしてもらうことに不安を覚える方はたくさんいらっしゃるでしょう。
そのような不安を解消するために、この制度の効力が開始するには任意後見人を監督する任意後見監督人の選任が必須条件となっていて、この任意後見監督人は家庭裁判所が選任することになっています。
任意後見監督人が、任意後見人を監督することにより後見人の不正行為の予防するとともに、必要な事務の提供がなされることを確保しているのです。

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次に法定後見との違いについて説明します。
一番の大きな違いは、法定後見は本人の判断能力が不十分となった状態で家庭裁判所が後見人の選任を行いますが、任意後見では、本人の判断能力が十分なうちにご自分で後見人の選任を行うことができることです。
言えば、お世話になる後見人を家庭裁判所が決めるのか、それともご自身で決めるのかの違いです。
それから後見人の代理権の範囲も任意後見ではご自分で指定することができますが、法定後見ではご本人の保護のため法律に定めらた範囲又は家庭裁判所が認めた範囲で代理権を行使することになります。
さらに任意後見の移行型でしたら、本人の身体や判断能力の状態にあわせて財産管理契約から任意後見契約へ移行しますので、空白期間が生じることなく本人の状態にあわせて円滑な事務の提供を行うことができます。
これに対し法定後見では、判断能力が低下してから家庭裁判所に後見人選任の申立をするので、早くても半年程度は後見人の支援を受けることができません。このため後見人のいない空白期間が生じ、本人にとって不利益となります。
必要な契約が結べなかったり、反対に悪質な契約を結んでしまったりと不利益を被るおそれがあります。

もしも本人の判断能力が常に不足している状態になると、任意後見人には取消権が認められてないので法定後見の申立を行ったほうがいい場合もあります。
任意後見制度は本人の自己決定権を尊重しているので任意後見が開始してもその方が制限行為能力者にはなりません。
そのため、任意後見が開始していても本人の行った行為は有効となり思わぬ不利益を受けることがあります。
法定後見の場合には、本人は制限行為能力者になりますから本人がした日常生活上の行為以外はすべて無効となり、不利益を被ることは極めて少なくなります。