よくあるご質問

Q1.相続のことでいろいろ教えてもらうことはできますか。

A.相続手続きには、法律上期限が定められている手続きがあるため迅速な対応を必要とすることがあります。
当事務所では、複雑な相続手続きを丁寧にお客様にご説明するとともに、法定期限を経過して不利益を被ることの無いよう迅速に対応させていただきます。
相続についてご不明なことがありましたらお気軽に当事務所までご連絡ください。

Q2.相続登記はしないといけないのですか。

A.相続登記は、いつまでにしなければならないという期限は定められておりません。
しかし、先延ばしにしていると相続人が増え、財産を売却したり処分するための手続きが複雑になりますので、なるべく早く行うことをお薦めします。

Q3.相続放棄はどのようにするのですか。

A.相続放棄は、相続開始を知ってから3箇月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりません。
家庭裁判所が相続放棄申述書を受理したら相続が放棄されたことになります。
また、3箇月を超えた場合でも家庭裁判所が認めた場合は相続放棄できることがあります。

Q4.遺言と異なる分割は可能ですか。

A.相続人全員が納得しているのなら、遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能です。
ただし、遺言書に遺言執行者が選任されているときは遺言執行者の同意を得る必要があります。

Q5.遺産分割協議書を作らないといけませんか。

A.法定相続分と異なる割合で、不動産や預貯金を相続する場合には遺産分割協議書の提出が必要となります。
相続人全員が納得していても、後々のトラブルの予防のためにも遺産分割協議書を作成することをお薦めします。

Q6.相続人の中に未成年者がいる場合の分割協議はどうなりますか。

A.未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、この場合には法定代理人が必要になります。通常は親権者が法定代理人になります。しかし、未成年者が相続人であるときはその親権者も相続人となることが多く、この場合には利益相反関係にあるので法定代理人になることができません。そこで家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人と共同して分割協議を行うことになります。

Q7.音信不通の相続人がいます、どうしたらいいですか。

A.基本的に分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しません。
行方不明者を探し出すことができないときは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、選任された財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。

Q8.遺言書は自分でも作成できますか。

A.公正証書遺言以外の遺言はご自分で作成することも可能ですが、定められたルールに反すると無効になることもあります。ご自分で作成をお考えの方も、一度専門家に相談されることをお薦めします。

Q9.公正証書遺言はどれくらいの期間でできますか。

A.平均的な期間としては、ご依頼を受けてから1箇月程度となります。事案によってはそれ以上の期間を要すこともありますが、経過をご説明しながら可能な限り短期間で完成できるよう努めてまいります。

Q10.自筆遺言書の作成をお願いできますか。

A.自筆遺言書は、遺言者自身が自書して作成しなくてはなりません。
当事務所では、遺言者様のお考えを伺って遺言書の原案を作成することは可能ですのでお気軽にご相談ください。

Q11.遺言書の訂正について教えてください。

A.遺言書の訂正は可能ですが、偽造や変造を防止するため法律上非常に厳格な規定があります。
せっかく訂正しても方式不備で訂正が認められないこともありますので、とても慎重に行わなくてはなりません。
遺言内容が大きく変わる場合には訂正するよりも改めて作成するほうがいい場合もあります。

Q12.事務所とのやり取りは電話やメールでできますか。

A.ご依頼の前に一度はご面談をさせていただきたいと考えております。ご面談は基本的に当事務所にご来社いただくようお願いしておりますが、ご事情によりましてはこちらからお伺いしますのでお気軽にご相談ください。
面談後のやり取りを電話やメールで行うことはもちろん可能です。

Q13.見積り提示後に追加費用がかかることはありますか。

A.見積り金額とご請求の金額が異なることは一切ございません。
ただし、事後になって当初依頼された業務以外の事案が発生した場合には、ご依頼者様と協議の上、追加料金をお願いすることはあります。

Q14.出張相談は可能ですか。

A.もちろん可能です。
当事務所から所定の移動時間を要す場合には、別途交通費を請求させていただくことがありますのでご了承ください。その場合にも事前に交通費の金額をお知らせします。