遺言書の種類・特徴

遺言書の方式

普通方式

  1. (1)自筆証書遺言
  2. (2)公正証書遺言
  3. (3)秘密証書遺言

遺言書の方式には普通方式と特別方式がありますが、特別方式の遺言は緊急を要するときに用いる方式ですから、一般的には普通様式の遺言を用います。

ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法やメリット、デメリットを以下に整理しましたので参考にしてください。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自書で作成する 公証人が作成する
費 用 不 要 必 要
証 人 不 要 2人必要
保管方法 遺言者本人 公証人役場
検認手続 必 要 不 要
メリット
  • 一人で簡単にできる
  • 費用がかからない
  • 遺言書の内容や存在を秘密にできる
  • 方式不備で無効となるおそれがない
  • 遺言の内容実現の確実性が高い
  • 紛失や改ざんのおそれがない
  • 遺言書が発見されやすい
  • 裁判所の検認手続が不要である
デメリット
  • 方式不備で無効となることがある
  • 遺言の内容が不明瞭となることがある
  • 紛失や改ざんのおそれがあある
  • 遺言書が隠匿されたり、発見されないことがある
  • 裁判所の検認手続が必要である
  • 費用がかかる
  • 2人の証人が必要となる
  • 公証人や証人に遺言の内容や存在を知られてしまう
  • 手間、時間がかかる

自筆証書遺言の特徴

相続とは無関係と思っている様子

自筆証書遺言の最大のメリットは、自分一人で作成でき、費用もかからないことです。
また、遺言を作ったことや、その内容を誰にも知られることはありません。

これに対してデメリットは、作成方法が厳格に定められており方式不備で無効となることがあります。
さらに、遺言書が発見されなかったり、その内容が改ざんされるおそれもあります。

自筆証書遺言は手軽に作れる反面、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認には書類の準備期間を含めて2〜3ヶ月を要するため、その間は預貯金の払い出しや財産の名義変更をすることはできません。遺言者にはお手軽でも相続人には面倒な手続きがあることを理解しておく必要があります。

公正証書遺言の特徴

相続とは無関係と思っている様子

公正証書遺言の最大のメリットは、遺言の内容の実現性が高いということです。
公証人が作成するので、方式不備で無効となったり、内容の解釈でトラブルになることは極めて少なく、改ざんのおそれは全くありません。
また、原本は公証役場に保管されており、相続人は検索できるので発見しやすいといえます。

これに対して、デメリットは公証人の費用がかかることや、証人2人を探す手間を要することですが、遺言の内容をより確実に実現するには公正証書遺言が優れております。

公正証書遺言を作成するのは自筆証書遺言を作成するのと比べると確かに面倒ではありますが、相続人にとっては様々な手続きを省くことができ、円滑に手続きを終えることができるので大変ありがたい遺言書の方式であります。