財産管理契約とは、高齢による身体の不自由や一人暮らしで身近に面倒をみてくれる親族等がいない場合に本人に代わって財産の管理を親族又は第三者に委任する契約のことを言います。
財産管理事務の例を挙げると次のような内容になります。
金融機関との取引に関する事項 |
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財産の管理・保存・処分に関する事項 |
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定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項 |
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生活に必要な送金及び物品の購入等に関する手続き |
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相続に関する事項 |
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保険に関する事項 |
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財産管理契約は当事者がその内容を自由に定めることができますから、上記の事項の削除や新たな事項の追加は当事者の合意のもとに自由に行うことができます。
足腰が悪くなって銀行や食料品の買い物に行けない等、日常生活が不自由になった場合に備えて、この契約を結んでおくと受任者が生活支援のような形で委任者を支えてくれます。
しかし、財産管理契約では第三者が受任者を監督する制度がないため、受任者を決めるときは特に信頼できる方に委任することが大切です。また、受任者に任せきりにせず本人がきちんと受任者の行為をチェックする必要があります。
不正防止のため、受任者を一人ではなく複数人おくこともできるので契約を結ぶ際にはしっかり検討することが必要です。
最後に任意後見契約の移行型を結んでおくと、本人の身体や判断能力の状態にあわせて財産管理契約と任意後見契約の効力が生じますので、高齢期の不安解消の上で大いに役立つと思います。
生涯を通じて最後まで自分のことが自分でできれば良いのですが、万が一の場合にどうして欲しいのか最後まで自分らしく生きるためにご自分の意思を示しておくことが大切ではないでしょうか。