東悟行政書士事務所

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介護・福祉事業所指定申請 【取扱業務一覧】

就労継続支援(A型、B型)、就労移行支援、訪問介護事業所申請、通所介護事業所申請、障がい福祉サービス申請など、介護サービス事業への新規参入をご検討の皆様を全力でサポートいたします。
ここでは、ご要望の多い介護サービス事業指定申請と、障がい福祉サービス事業者指定申請について、詳しくお伝えいたします。

介護サービス事業者指定申請

介護サービス事業指定申請

弊所では、介護サービス事業への新規参入をご検討の皆様を全力でサポートいたします。
介護サービス事業を開始するには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定を受けて指定事業者になる必要があります。指定を受けるには様々な要件を満たす必要がありますが、その要件について簡単に解説します。

(1)要件について

要件1  法人格を有すること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人でなくてはいけません。

要件2  法令・条例等に適合していること
人員基準、設備基準、運営基準の3つの基準があります。

要件3  建築基準法・都市計画法及び消防法に適合していること
事業に使用する建物はこれらの法令に適合していなくてはいけません。

(2)介護サービスの種類について

介護サービス事業には、大きな分類では要介護者を対象とした介護給付サービスと要支援者と対象とした介護予防サービスに分けられています。さらに介護給付サービスと予防介護サービスは以下のサービス内容で分類されています。まずはサービス内容、ニーズ、それぞれの条件を十分にご検討いただきどの介護サービスを開始するかご決断することが重要と考えます。

(3)介護サービスの種類等

介護事業(介護サービス事業)は、介護保険法の改正により、2006年4月から介護給付サービスと介護予防サービスに分類されています。 (※ pdf

【介護給付サービス】

介護サービス事業指定申請

要介護者を対象とする介護サービス。居宅介護サービス(12種類)、居宅介護支援、施設サービス(3種類)、地域密着型サービス(6種類)

※ 介護給付サービス一覧のpdfはコチラから

【介護予防サービス】

要支援者を対象とする介護サービス。

介護サービス事業指定申請

高齢者が要支援・要介護状態になることを防止し、また要支援・要介護状態になってもそれ以上悪化させずにさらに改善をはかることを目的に創設された制度。 介護予防居宅介護サービス(12種類)、介護予防支援、介護予防地域密着型サービス(3種類)

※ 介護予防サービス一覧のpdfはコチラから

(4)申請手続き

松山市では申請書が受理されてから概ね2か月程度で指定の通知が行われます。
書類作成に要する時間は1か月程度ですが、その前に事業所の候補地を選定します。事業所の候補地が決まりましたら、当該候補地が適当であるかどうかを役所の関係各所と協議します。協議の結果、何らかの指摘を受けますが、指摘された事項を改善すれば事業所としての利用が可能になります。候補地を選ぶ際、ご希望の物件が賃貸物件の場合には選定に細心の注意を要します。と言いますのは、行政機関の指摘には建物の用途変更申請や改修工事を求められることがあります。用途変更申請や改修工事は建物の所有者が同意してくださらなければ手続きが不可能であり、この場合には当該候補地での事業開始は諦めざるを得なくなります。このような不測の事態もあり、候補地選びに思わぬ時間がかかってしまうことは決して少なくありません。用途変更申請や改修工事等の指摘事項は概ね2~3か月で完了できようかと思います。
上記の手続きに並行して申請書類の作成を開始します。介護事業者の指定申請には様々な添付書類が求められています。事業計画書、運営規定、利用者と取り交わす利用契約書、重要事項説明書等の契約書並びに収支予算書(初年度及び翌年度の2年分)などなど。これらの書類は申請の添付書類というだけではなく、実際の運営に用いますので事業所の運営実態に基づいた内容であることが重要です。弊所では、代表者様と入念なヒアリングを行い、その意向に沿ってこれらの書類を作成しておりますので、実際の運営実態に即した内容になっています。

このように介護事業の指定申請は様々な要件を満たした上で、申請書類やその関係書類を作成することが必要となります。わたしたちは書類作成だけでなく、行政機関や関係者との協議にも立ち会い、必要であれば助言を行い事業者様の開業を全面的にバックアップいたします。
介護事業の開業をご検討の皆様、どうか計画の段階でご相談ください。きっと有意義な情報をご提供できると思います。

障がい福祉サービス事業者指定申請

障がい福祉サービス事業指定申請

弊所では、障がい福祉サービス事業への新規参入をご検討の皆様を全力でサポートいたします。
障がい福祉サービス事業を開始するには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定を受けて指定事業者になる必要があります。指定を受けるには様々な要件を満たす必要があり、その要件を簡単に解説します。

(1)要件について

要件1  法人格を有すること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人でなくてはいけません。

要件2  法令・条例等に適合していること
人員基準、設備基準、運営基準の3つの基準があります。

要件3  建築基準法・都市計画法及び消防法に適合していること
事業に使用する建物はこれらの法令に適合していなくてはいけません。

(2)障がい福祉サービスの種類について

障がい福祉サービス事業には10数種類ありますが、当事務所では主に就労継続支援事業所の申請手続きを取り扱っております。ここでは就労継続支援事業所の申請手続きを中心にご説明いたします。

(3)申請手続き

指定申請の書類は毎月提出期限が定められており、松山市では毎月10日締切り、翌月1日の指定となっています。書類作成に要する時間は1か月程度ですが、その前に事業所の候補地を選定することになります。事業所の候補地が決まりましたら、当該候補地が適当であるかどうかを役所の関係各所と協議します。協議の結果、何らかの指摘を受けますが、指摘された事項を改善すれば事業所としての利用が可能になります。候補地を選ぶ際、ご希望の物件が賃貸物件の場合には選定に細心の注意を要します。と言いますのは、行政機関の指摘には建物の用途変更申請や改修工事を求められることがあります。用途変更申請や改修工事は建物の所有者が同意してくださらなければ手続きが不可能であり、この場合には当該候補地での事業開始は諦めざるを得なくなります。このような不測の事態もあり、候補地選びに思わぬ時間がかかってしまうことは決して少なくありません。用途変更申請や改修工事等の指摘事項は概ね2~3か月で完了できようかと思います。

上記の手続きに並行して申請書類の作成を開始します。障がい福祉サービス事業者の指定申請には様々な添付書類が求められています。事業計画書、運営規定、利用者と取り交わす利用契約書、重要事項説明書等の契約書並びに収支予算書(初年度及び翌年度の2年分)などなど。これらの書類は申請の添付書類というだけではなく、実際の運営に用いますので事業所の運営実態に基づいた内容であることが重要です。弊所では、代表者様と入念なヒアリングを行い、その意向に沿ってこれらの書類を作成しておりますので、実際の運営実態に即した内容になっています。

このように障がい福祉サービス事業の指定申請は様々な要件を満たした上で、申請書類やその関係書類を作成することが必要となります。わたしたちは書類作成だけでなく、行政機関や関係者との協議にも立ち会い、必要であれば助言を行い事業者様の開業を全面的にバックアップいたします。 障がい福祉サービス事業の開業をご検討の皆様、どうか計画の段階でご相談ください。きっと有意義な情報をご提供できると思います。

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