東悟行政書士事務所

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建設業許可関係 【取扱業務一覧】

建設業許可関係

当事務所では、事業者の営業を支援するため様々な許認可取得に取り組んでおります。
 ・建設業許可の申請、各種届出書の作成
 ・経営状況分析申請
 ・経営規模等審査申請(詳細はこちら
 ・官公庁の入札申請
 ・建築士事務所登録

(1)許可の区分

許可の区分Ⅰ 『大臣許可・都道府県知事許可の区分』

大臣許可 2以上の都道府県において営業所を設け、それぞれの営業所で請負契約を締結して営業する場合
知事許可 1つの都道府県に営業所を設け、その営業所だけで請負契約を締結して営業しようとする場合

許可の区分Ⅱ 『一般建設業許可/特定建設業許可の区分』

特定建設業許可 発注者から直接請け負った工事に関して4,000万円(建築一式工事の場合には6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得
一般建設業許可 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得

*全てを下請とする場合は、一括下請負に該当し、建設業法違反となる場合があります。

許可の区分Ⅲ 『建設業工事の種類一覧』

建設工事の種類 建設工事の例示
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、洗い出し工事
とび・土工・
  コンクリート工事
とび工事、足場等仮設工事、鉄骨組立て事、コンクリートブロック据付工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、仮締切り工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、構内電気設備、照明設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、給排水設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事
タイル・れんが・
  ブロック工事
コンクリートブロック積み工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事
舗装工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付工事、ガラスフィルム工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、内装間仕切り工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事
造園工事 植栽工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事
建具工事 金属製建具取付工事、サッシ取付工事、シャッター取付工事、自動ドアー取付工事、木製建具取付工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消火設備工事、屋外消火栓設置工事、金属製避難はしご
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 工作物解体工事

(2)建設業許可の適用除外

軽微な建設工事については、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。
【軽微な建設工事の範囲】

建築一式工事の場合 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事※
建築一式工事以外の場合 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

※解体工事は軽微な工事であっても、解体工事業の登録を受ける必要があります。

(3)許可の有効期間について

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。有効期間到来後も継続して建設業を営む場合には、期間が満了する30日前までに許可更新の手続きを行う必要があります。更新手続きを行わない場合、期間満了後、自動的に許可は失効します。

(4)許可の要件

建設業許可関係

(1)経営業務の管理責任者がいること
  ・経営業務管理責任者とは役員(主に取締役)として5年以上建設業に従事した経験を有する者を言います
(2)専任技術者がいること
  ・法令に定める国家資格等または一定年数以上の実務経験を有する者を言います
(3)財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  ・自己資本の額が500万円以上あることまたは500万円以上の資金調達力を有すること
(4)欠格要件に該当しないこと
  ・役員または代表者が成年被後見人、被保佐人でないこと
  ・建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  ・禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者がいないこと等

(5)申請手続き

申請書受理後、約1か月で許可証が交付されます。
ご依頼をいただいてから申請書作成までに要する時間は最短で2週間です。事前審査を経て申請書の提出を行います。

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