法人設立 【取扱業務一覧】
法人には様々な種類があります。株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、一般社団法人などなど。法人の種類により設立手続きは異なりますが、ここでは株式会社と合同会社およびNPO法人の設立手続きを簡単にご説明します。
株式会社・合同会社の設立手続き
(1)基本情報の確認
当事務所では、設立時の必須事項を会社設立チェックリストとしてまとめています。チェックリストには設立時の重要事項が集約されており、ご依頼者との面談の中で丁寧にご説明し、十分に検討した上でご決断いただいております。商号についてですが、現在、類似商号規制は廃止されておりますが、設立後トラブルが生じないよう法務局にて必ず商号調査を行っております。商号確認後、問題がなければ法人実印等の作成をお願いしております。
(2)定款作成、認証手続き
定款を作成する際、特に重要となるのが事業目的です。設立会社が許認可事業を行う場合、事業目的は許認可の要件を充足する記載であることが必要です。設立後に事業目的を追加・修正等することのないよう、関連事業や将来行う可能性のある目的は設立時の定款に記載するようにしています。定款が作成できましたら公証人役場で認証を行います。
(3)資本金の払い込み
資本金を発起人の預金口座に入金していただきます。最近では資本金払込証明書を取得する必要はなく、資本金を払い込んだ預金通帳の写しを添付しております。
(4)議事録等の作成、押印
法人設立に必要となる書類を用意し、発起人および役員にご署名ご捺印をいただきます。
書類がすべて用意できましたら提携司法書士に登記申請を依頼します。
登記申請後、早ければ2.3日、遅くても1週間程度で登記完了となります。
(5)許認可申請
許認可申請を行う必要がある場合、設立書類の作成に並行して許認可申請の準備を開始します。これにより登記完了後、速やかな許認可申請が可能となり、早期の許認可取得で事業活動を応援します。
NPO法人の設立手続き
(1)NPO法人の活動目的およびその活動内容
事業活動は非営利活動を主たる目的とし、以下の(1)~(20)のいずれかの活動に該当しなくてはいけません。
- (l) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2) 社会教育の推進を図る活動
- (3) まちづくりの推進を図る活動
- (4) 観光の振興を図る活動
- (5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- (6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (7) 環境の保全を図る活動
- (8) 災害救援活動
- (9) 地域安全活動
- (10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- (11) 国際協力の活動
- (12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- (13) 子どもの健全育成を図る活動
- (14) 情報化社会の発展を図る活動
- (15) 科学技術の振興を図る活動
- (16) 経済活動の活性化を図る活動
- (17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- (18) 消費者の保護を図る活動
- (19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- (20) 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(2)設立前に準備すること
- (1)正会員(社員)10人以上必要
- (2)活動目的と活動内容を決定する
- (3)設立趣意書を作成する
- (4)定款の起草、財産目録・事業計画書・活動予算書の作成
- (5)役員(理事・監事)の決定
- (6)設立総会の開催
(3)設立手続きについて
- 1.設立総会で設立に必要な事項が決まりましたら、所轄庁(愛媛県または法人の住所地の役所)に必要書類を揃えて定款の認証申請を行います。書類審査を経て受理となります。
- 2.申請書受理後、1か月の縦覧期間に入ります。縦覧期間中は内閣府や愛媛ボランティアネットのHPにて、定款・設立趣意書・事業計画書等が公開されます。
- 3.申請書受理後、3か月以内に認証または不認証の通知書が交付されます。認証通知後、2週間以内に法務局に設立登記の申請を行い法人設立となります。
- 4.設立登記完了後、登記事項証明書を愛媛県に提出します。
(4)設立以外の手続き
以下の場合には所定の書類を提出しなくてはいけません。
- 1.事業報告書 ・・・ 各事業年度開始後3か月以内
- 2.役員変更届出書 ・・・ 役員変更時
- 3.定款変更認証申請書または定款変更届出書 ・・・ 定款変更時
- 4.解散届出書 ・・・ 解散時