東悟行政書士事務所

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相続関係 【取扱業務一覧】

(1)遺言書のある遺産分けの手続き

相続関係

 ・必要書類が少ない
   戸籍謄本等  亡くなった方  本人の死亡が確認できる戸籍
          相続人     財産を取得する方のみ
 ・相続人間の協議不要
 ・相続人の署名及び印鑑証明書は不要

(2)遺言書のない遺産分けの手続き

 ・必要書類が多い
   戸籍謄本等   亡くなった方  出生から死亡するまでの全ての戸籍
           相続人     相続人全員の現在戸籍
          (相続人が死亡している場合は現在戸籍以外の戸籍も必要)
 ・遺産分割協議書 相続人全員が合意し、全員の署名捺印が必要

遺産分割手続きは、ご本人の死亡後、相続人間で行う分割手続きによる方法。または、ご本人が生前、ご自分の意思に基づき作成した遺言書による分割手続きのいずれかの方法により行われます。
遺産分割協議と遺言書、法律では遺言書による分割手続きが優先されると定められています。実際の手続きでも遺言書の有無によって相続手続きの負担は大きく変わります。遺言書があれば戸籍等の必要書類が少なくなりますし、分割協議を省略できるため、相続人の負担は大変軽減されます。
しかし、遺言書が無い場合、上記記載のとおり、戸籍類は、被相続人は出生から死亡するまでの全ての戸籍、相続人は全員の現在戸籍が必要になります。さらに、分割協議には相続人全員の合意が求められるため、分割協議成立に大変な手間と労力を要することになるのです。相続手続きのお話をすると、多くの方から『うちの家族は仲が良いのでトラブルになどならない』とお聞きすることがあります。しかし、実際の相続手続きでは、その想いに反して遺産分割をめぐって相続人間でトラブルとなり、双方の主張が高じて感情的なもつれが生じてしまうことが多々あります。結果的にそれが原因で家族関係が破綻し、仲の良かった家族が絶縁状態になった事例は後を絶ちません。皆様もそのような噂を一度や二度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。『仲が良いからトラブルにならない』というお気持ちはわかりますし、私自身そうあって欲しいと願うでしょう。もちろん、あなたが家族の目の前にいて、その意思を伝えることができるのであれば、家族はその意思にきっと従うでしょう。しかし、あなたは既に死亡していて自分の意思を家族に伝えることは出来ません。あなたの意思がわからないから家族は自分が損をしないようにと、自分を優先した遺産分けを主張してしまうのです。家族との関係を誰もが大切にしたいと願っています。しかし、経済的な損得を目の前にすると家族関係だけを優先できない場合もあります。そんな不安定な気持ちの家族を正しい方向に導くのはあなたにしかできません。どうすれば良いのか。それは遺言書を遺すことです。長い人生を共に過ごした家族。それぞれが相手に対して深い感謝の念を抱いていることと思います。どうかその感謝の想いを遺言書として家族に伝えてください。

遺言書はあなたが家族に送る最期のメッセージです。

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