相続人はどなた?

相続人調査!相続人となる人は?

相関図

相続が開始すると、まずは法定相続人になる人を調べます。
ここでは自分たち以外に相続人になる人がいないとわかっていても戸籍調査をする必要があります。
まず、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せます。
相続人になる人が、被相続人の子どもや配偶者のときはこの段階で把握できます。

次に被相続人に子どもがいないときは、父母(直系尊属)や兄弟姉妹の戸籍を取り寄せ相続人となる人を調べます。

遺産分割協議を有効に行うには相続人全員が参加することが必要で、相続人の一人が欠けても無効となります。戸籍には他の相続人が知らなかった事実が記載されていることもあり、相続人を確定する上でとても大切な作業なのです。

日本では法改正により昭和と平成に戸籍が作りなおされており、本籍地等に異動がない方でも複数の戸籍が存在することが一般的です。

また、婚姻や離婚等の身分関係に変更があった都度、新しく作られますので非常にたくさんの戸籍が必要になる方もいらっしゃいますし、直系尊属や兄弟姉妹が相続人の場合には調査対象の人数が増え、当然たくさんの戸籍が必要になってきます。
なかには本籍地が遠隔地にある場合もあり、戸籍の収集といえども簡単な作業ではありません。

相続人調査は相続手続きを円滑に進める上でとても大切で複雑な作業なのです。

相続欠格について

次に該当する行為をすると相続権がなくなります。

  • 1)故意に被相続人や先順位の相続人を殺害したり、殺害しようとして刑に処せられた者
  • 2)被相続人が殺害されたことを知っていたのに、これを告発しなかったり、告訴しなかったもの
      但し、殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は除きます
  • 3)詐欺又は脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取消、又は変更することを妨げた者
  • 4)詐欺又は脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

欠格事由に該当した者は特別な手続きを経ることなく、法律上当然に相続権を失います。
但し、相続欠格者の子どもは代襲相続人になることはできます。

相続廃除

相関図

次に該当する行為があれば、被相続人は家庭裁判所に推定相続人の廃除を申立てることができます。

  • 1)被相続人に対して虐待したとき
  • 2)被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
  • 3)推定相続人にその他の著しい非行があったとき

相続廃除は、家庭裁判所に対して、被相続人が生前に申立てる方法と遺言書で推定相続人の相続廃除の意思表示をする方法があります。
遺言書で行う場合には遺言執行者を選任しておくことが必要です。

相続廃除は家庭裁判所の審判により決定されますので、遺言者の意思どおりにならないこともあります。
兄弟姉妹には遺留分が認められておりませんので、相続廃除を請求することはできません。

誰も相続人がいないとき

誰も相続人がいない場合、次の事項に該当する方は家庭裁判所に財産分与の請求をすることができます。

  • 1)その被相続人に生計を同じくしていた者(内縁の妻)
  • 2)被相続人の療養看護に努めた者そのた被相続人と特別の縁故にあった者

上記に該当する方もいらっしゃらないときは国庫に組み入れることになります。