よく耳にすることですが、
「うちは家族間の仲が良いからもめるはずがない。」「たいした財産はないので遺言なんてしなくても大丈夫。」
このような考えは思い込みでしかありません。
遺言書の方式には普通方式と特別方式がありますが、特別方式の遺言は緊急を要するときに用いる方式ですから、一般的には普通様式の遺言を用います。
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法やメリット、デメリットを整理しました。
遺言書を作る必要性の高い事例を14個ご紹介します。
夫婦間に子どもがいない方、認知症の妻がご心配な方、二世帯住宅にお住まいの方など・・・細かく解説しています。